弁護士平田智仁 仕事と雑感

大阪弁護士会所属の弁護士 会社訴訟(会社内紛争)や中小企業の法務など

会社は破産しても、経営者個人は破産を回避する手段-経営者保証ガイドライン-

 

  今回は、経営者保証ガイドラインに関する記事です

 

会社経営者の保証

 会社が事業のために金融機関から借入を行う場合ですが、経営者個人も、その借入について(連帯)保証させられるということが、これまではごく普通に行われてきました。そして、その保証額は、個人では一生かけても返済困難というレベルの金額であるケースが多いです。

 そのため、会社の経営が行き詰まり、会社が破産を選択せざるをえなくなった場合、連帯保証をしている経営者個人も同時に破産せざるを得なくなるというのが実情でした。そして、多くの経営者にとって自己破産という結末は大変重たいものであり、その後の再スタートの場面においても暗い影響を与えるものであったと思います。

 

経営者保証ガイドライン

 この問題を解消する選択肢として、「経営者保証ガイドライン」があります。

 これは保証人の責任を合理的な範囲に抑えるためのルールであり、2014年2月1日から運用が開始された制度です。法律ではありませんが、経営者と金融機関におけるいわば共通ルールとして機能します。

 なお、中小企業庁のHP(※1)では、経営者保証に関するガイドラインの概要として、

⑴ 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

⑵ 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

⑶ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

 

というように紹介されています。

 

メリット

 経営者保証ガイドラインの最大のメリットは、経営者個人の破産を回避できる点といえます。

 また、破産と比較したメリットとして、

 ① 破産の場合は自由財産等として原則99万円以内の範囲しか残せませんが、経営者保証ガイドラインの場合はインセンティブ資産として経済的合理性が認められる範囲で、自由財産を超える資産を残すことができる点

 ② 自宅の処理について、破産の場合と比較すると、経営者保証ガイドラインの方が、自宅を残して居住を継続するためにとりうる方法が増える点

 ③ 経営者保証ガイドラインの利用の場合、破産と違って、信用情報登録機関へ事故情報が登録されず、また官報にも掲載されない点

  などが主なメリットとして挙げられます。

 特に最近は急速にキャッシュレス化が進んでおり、クレジットカード等が利用できなくなると日常生活の多くの場面で支障が生じますので、上記③のメリットはけっこう重要ですね。

 

 実際のところ経営者保証ガイドラインって使えるの?

 経営者保証ガイドラインの利用は、メリットも多く、一見すると魅力的な制度です。

 しかし、保証債務以外の経営者の個人的借入などは対象とされていないという問題や、利用要件の点をクリアしなければなりません。

 また、対象債権者全員の同意がなければ成立しないため、予測が立ちにくく、時間と費用を要しても結局は成立できず、結果的には、最初から破産手続を選択しておけばよかった、という事態も起こりえます。

 そもそも、経営者保証ガイドラインの利用に適さない案件も多くありますし、利用要件を充たしそうでも、確実性や迅速性を優先して破産手続を選択するケースもあります。

 実際のところ、会社が破産する場合に、経営者個人について経営者保証ガイドラインを利用するケースはまだまだ少数という印象です。

 

 

 

 以上、経営者保証ガイドラインについて、簡単にですがご紹介させていただきました。

 依頼者である経営者にとっても、また担当する弁護士にとっても、経営者保証ガイドラインの利用は簡単な手続とは言えませんが、「経営者個人の破産を回避する」という成果は大変価値のあることだと思いますし、積極的に選択すべき手続だと感じています。

 

(補足)弁護士への相談のタイミングって?

  弁護士として法律相談を担当していると、頻繁に「もう少し早めに相談してくれれば・・」と感じる案件にも遭遇します。

 破産関係の相談は特にそうですが、早い段階で相談いただいた方が、検討できる手段や選択肢も増え、結果的に相談者にとって利益となる可能性が高まります。弁護士にとっても「相談のタイミングが早すぎて困る」ということは、基本的にはありません。

 

※1(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/